個人事業主の車は経費になる?節税の方法と減価償却について解説

個人事業主の車は経費になる?節税の方法と減価償却について解説

個人事業主が事業で車を使用する場合は、節税対策として減価償却を経費計上できます。

この記事では、個人事業主の車に関する節税対策として、以下の内容を解説します。

この記事ではこんなことがわかります。

  • 個人事業主が車を購入した場合の減価償却
  • 車に関する表の経費計上について

個人事業主の節税対策|仕事に使う車は減価償却を経費計上できる

個人事業主の節税対策|仕事に使う車は減価償却を経費計上できる

個人事業主は、事業に関するさまざまな出費を経費として計上でき、節税対策を行うことができます。

車についても同様で、個人事業主が車を所有する場合、仕事に使う車であれば減価償却を経費計上することが可能です。また、ガソリン代や車検費用など、車にまつわる出費を経費として計上できます

減価償却と経費計上を正しく行うことが、個人事業主にとって重要な節税対策となります。

個人事業主の減価償却は基本的に定額法

個人事業主が仕事に使う車を購入した場合、購入にかかった費用は一括で経費計上するのではなく、減価償却として毎年一定の金額を経費計上する方式になります。

減価償却は定額法と定率法の2種類がありますが、個人事業主の減価償却は基本的に定額法で行われます。

この章では、個人事業主が車を購入した際の減価償却について解説します。

新車の場合・中古車の場合

新車の場合は、以下の法定耐用年数に応じて減価償却を行います。

新車の法定耐用年数
  • 普通自動車:6
  • 軽自動車:4年

中古車の場合は、以下の年数で減価償却を行います。

中古車の場合
  • 耐用年数をすべて経過している場合:2年
  • 耐用年数を一部経過している場合:(経過年数×20%)+(法定耐用年数-経過年数)

中古車の方が1年の経費計上額が大きくなる場合がある

新車の場合は法定耐用年数が6年か4年と決まっていますが、中古車は法定耐用年数がそれよりも短くなる場合があります。

中古車の金額にもよりますが、中古車の方が1年あたりに経費計上できる額が多くなり、その年の節税効果が新車よりも高くなる可能性もあります。

車のリースに節税効果はある?

車のリースに節税効果はある?

個人事業主で車の購入を検討している人の中には、車の購入かリースで迷っている人もいるのではないでしょうか。

節税という観点から見ると、リースの場合はリース料を経費として計上できる以外の節税効果は期待できません

ただ、購入と違って減価償却をせずに済むので、会計処理が楽というメリットはあります。また、購入の場合は耐用年数をすぎたら経費計上できなくなりますが、リースであれば利用するごとに経費計上することが可能です。

車のリースの場合は、購入する時のようなまとまった金額は不要です。

購入資金を用意できない人や、車に乗る頻度がそこまで高くない人には、節税というより使用料の面でお得だと言えるでしょう。

節税のために正しい経費計上を!車にまつわる経費とは

節税のために正しい経費計上を!車にまつわる経費とは

節税効果を高めるため、車に関する経費について理解を深めておくことが重要です。

車に関する経費計上と、個人事業主ができる節税対策について、以下の内容を解説します。

車に関する経費計上と、個人事業主ができる節税対策
  • 車を経費計上できる場合、できない場合
  • 確定申告は青色申告で行う
  • 車の購入費以外に経費計上できるものを把握する

車を経費計上できる場合、できない場合

節税効果を高めるには、経費計上について正しく理解し、経費にできるものをもれなく計上することが重要です。

車にまつわる費用を経費計上する場合は、経費計上できる場合とそうでない場合を把握しておく必要があります。

経費にできる場合

  • 車を100%事業で使用している
  • 車を事業とプライベート両方で使用している

車を事業とプライベート両方で使用している場合は、事業で使用している割合を家事按分して経費計上することが可能です。

経費にできない場合

  • 車を100%プライベートで使用している

経費計上は、車の購入にかかった費用を減価償却して行います。
車の購入に関して取得金額に含められる項目には、以下のようなものがあります。

  • 自動車の価格
  • 付属品
  • 納車にかかる費用 など

確定申告は青色申告で行う

節税効果を高めたい場合は、白色申告より青色申告で確定申告をするのがおすすめです。

青色申告の場合、事業に車を使う割合が10%でも経費計上が可能です。

白色申告の場合は50%以上を事業に使用していないと経費計上できないので、車を事業に使う頻度が50%に満たない場合は、青色申告のほうが節税対策になります

車の購入費以外に経費計上できるものを把握する

車の購入費以外で、車に関する費用で経費計上できるものを把握しておくことも重要です。

主に以下の費用が経費として計上できます。

経費計上できるもの
  • ガソリン代
  • 駐車場の料金
  • 車検費用
  • 自動車保険料、自賠責保険料
  • 自動車税、自動車重量税、自動車取得税
  • 洗車費用
  • 備品

まとめ

個人事業主が車を購入した場合、購入にかかった費用を法定耐用年数に応じて減価償却し、経費計上できます。ただし、車を100%プライベートで使用しない場合は経費計上できないので、注意が必要です。

経費計上できるのは車の購入費用だけでなく、ガソリン代や駐車場の料金なども含まれます。経費について正しく把握しておき、確定申告の際に経費計上することで節税につなげることが可能です。

節税ハックでは、個人事業主が行うことのできる節税対策について多数の記事を掲載しています。「知らなかった」「税金を多く払いすぎていた」ということがあると、非常にもったいないです。節税ハックの記事を参考に、節税対策を見直してみてください。

節税ハック編集部

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