生前贈与をする前に、確認したいメリット・デメリット

年齢を重ねて相続のことを考えると、まず思い浮かぶのは相続税対策ではないでしょうか。相続税の節税対策として取り組みやすいイメージがあるのが「生前贈与」です。

うまく活用すれば、亡くなる前に財産を子や孫に渡せるうえ、課税対象になる相続財産を減らすことができます。

今回は、生前贈与をする前に確認しておきたいメリット・デメリットと、今後改正が予想される相続税・贈与税に関する税制改正について解説します。

この記事ではこんなことがわかります。

  • 生前贈与のメリット・デメリット
  • 税制改正大綱にみる、今後の相続税・贈与税一本化の流れ
  • 生前贈与以外の相続税の節税対策

生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは、財産を渡す人が亡くなる前に、個人の財産を子や孫に無償で渡すことです。主に相続税の節税対策として行われています。しかし贈与には「贈与税」がかかる場合があり、その際は相続税よりも高い税率で課税されます。

課税される相続財産を減らすために生前贈与を行っても、高い贈与税を払っては本末転倒です。そのため生前贈与は、贈与税の税金がかからない非課税枠や、時限措置のある特例を活用して贈与するのが賢い方法でしょう。

生前贈与を成立させるには、一定の要件を満たしている必要があります。その前提条件として、贈与する人と受け取る人双方の意思表示が必要となります。そのため、贈与契約書を作成すると、生前贈与をしたという事実を証明しやすくなります。

それでは、生前贈与でよく用いられる2つの方法について確認しましょう。

暦年課税の基礎控除

暦年課税とは、贈与を受ける人が1月1日~12月31日までの1年間(暦年)で受け取った財産の合計額が課税される仕組みです。110万円までは基礎控除があるため、110万円を超えない分は原則として贈与税が課されません。

一括贈与の非課税制度

生前贈与には高齢者から若年者への資産移転をスムーズにする狙いで、一括贈与の非課税制度があります。その一部を紹介します。

教育資金の一括贈与

子や孫に教育資金を贈与する場合、1,500万円までは非課税で贈与することができます。一括または分割して贈与しても、1,500万円までなら非課税になるというのは大きなメリットでしょう。

しかし、受け取る人に前年度所得が1,000万円以上ある場合は対象となりません。また、塾や習い事など学校等以外への支出は500万円までが非課税という限度があります。原則30歳までに贈与された資金を使い切らないと、残りは贈与税が課税されてしまうというデメリットもあります。

この特例の適用期間は2年延長され、令和5年3月31日まで延長されました。

延長後の令和3年4月1日以降に贈与された金額については、相続税についての改正点があるので注意しましょう。

  • 贈与者が死亡した場合の相続税課税金額(管理残額)は、すべての期間が対象になる
  • 受け取った人が孫・ひ孫の場合、相続税の2割加算が適用になる

参考:国税庁HP No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置

子や孫などが自宅を新築または購入・増改築する際に、その資金を親や祖父母などの直系尊属から贈与された場合、一定金額まで非課税になります。

非課税になる金額は「省エネ・耐震・バリアフリーの基準を満たす住宅家屋か一般的な住宅家屋か」と「消費税10%かそれ以外か」により1,500万円~500万円と細かく決まっています。

また、これまで受け取る側の条件の一つとして「合計所得金額が2,000万円以内、床面積は50㎡以上240㎡以下」がありました。しかし、令和3年1月1日以降は「合計所得金額1,000万円以下の場合は床面積40㎡以上240㎡以下」に引き下げられました。

この措置は令和3年(令和3年4月1日~令和3年12月31日)までとなっています。非課税枠を利用して住宅購入をお考えの方は、契約を期間内に締結しましょう。

参考:国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与はメリットばかりではありません。デメリットも含めそれぞれ確認していきましょう。

メリット

生前贈与をする主なメリットは、以下の3つになります。

  • 相続財産を減らし、相続税の節税効果が期待できる
  • 贈与する相手やタイミングを自由に選べる
  • 相続人の間でのトラブル発生を軽減できる

なかでも相続財産を減らし、相続税の節税効果が期待できるのが一番のメリットではないでしょうか。

また相続との違いとして、法定相続人以外の人に財産を贈与できるのもメリットです。たとえば孫に贈与すると、子の世代に発生する相続税や贈与税を一世代分節税できる場合もあります。

贈与する財産についても細かく指定できるため、より贈与する側の希望を反映できるのです。

デメリット

生前贈与をする主なデメリットは、以下の3つになります。

  • 定期贈与とみなされ、税務署に否認されるリスクがある
  • 名義預金の場合は、税務署に否認されるリスクがある
  • 死亡前3年以内の贈与には、相続税が課税されてしまう

年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税が課税されません。しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると、毎年一定の金額を贈与することが決まっている「定期贈与」とみなされる可能性があります。

定期贈与と判断されれば、年間の贈与額が110万円以下だったとしても贈与税が課税される可能性があります。

たとえば、毎年100万円を10年間贈与した場合、初めて贈与をした際に「今後10年に渡って毎年100万円を贈与する」という取り決めが行われていたとみなされ、合計1,000万円に対し贈与税が課されることもあり得ますので注意が必要です。

また、贈与した現金を形式的に子や孫の名前で預金をしていても、実質的に贈与者が通帳等を管理している場合、子や孫が利用できない「名義預金」とみなされて、税務署に贈与を否認される可能性があります。

税務署から否認されるのを避けるには、子や孫が自由に利用できる預金口座にお金を振り込む必要があります。また、贈与契約書を作成したうえで贈与をした方がよいでしょう。

最後に注意すべき点として、「贈与を受けてから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与はなかったことにされ、贈与された財産は相続税の対象となる」というルールがあります。

これは相続税を減らすために駆け込みで贈与を行うことへの対策として定められています。しかし加算の対象とならない贈与もあるので、条件などを事前に確認しておきましょう。

参考:国税庁HP No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

相続・贈与税の一本化の流れ

相続・贈与税の一本化の流れ

令和3年度の税制改正大綱で、相続税・贈与税の今後のあり方について一本化していく方向であることが明らかにされました。詳しく確認してみましょう。

税制改正大綱「相続税・贈与税のあり方」について

令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱の18ページに、今後の相続税と贈与税の一本化の本格的な検討を進めるという一文が掲載されていました。

『諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。

 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。』

出典:自由民主党・公明党 令和3年度 税制改正大綱 (3)相続税・贈与税のあり方 より引用

この一文を読み解くと、日本も海外のように相続税と贈与税を一本化することで、財産の移転を生前・死亡後のタイミングによらず、中立的な税制を構築していくという趣旨であることがわかります。

実質的に贈与税を廃止する方向が検討されているので、今後は生前贈与を利用した相続税の節税対策が難しくなるかもしれません。

今後の税制の動向を注視していく必要があります。

生前贈与以外の相続税の節税対策

生前贈与以外の相続税の節税対策

生前贈与以外にも、相続税の節税対策はいくつかあります。その中で代表的なものに生命保険を利用した方法があります。

生命保険には相続税の非課税枠があり「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」となります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

たとえば法定相続人が2人の場合は、500万円×2人で1,000万円が非課税です。生命保険金等が1,000万円以下であれば相続税はかかりません。1,000万円を超えたとしても、超えた分にのみ相続税が課税されます。

生命保険を利用した相続税の節税対策として、一時払いの終身保険に加入するケースが多いようです。一時払い終身保険は、契約時に保険料を一括で支払い、一生涯の死亡保障を確保できます。死亡時には支払った保険料と同等の保険金を受け取ることが可能な保険商品です。

相続税の非課税限度額と同等の保険金額にした一時払い終身保険を契約すると、預貯金が保険にかわり、課税対象の相続財産を減らすことができます。

なお、一時払い終身保険は加入年齢の制限があったり、健康状態の確認が必要なこともあります。また近年のマイナス金利の影響で、円建ての一時払い終身保険は販売を中止している保険会社もあるので注意が必要です。

まとめ

生前贈与はうまく活用すれば、相続税の節税効果が期待できます。しかし、贈与する方法によっては税務署に否認されるリスクもありますし、贈与税の制度が改正されれば計画を変更する必要も出てきます。

生前贈与を始める前に、メリット・デメリットを理解した上で財産を渡す側と受け取る側双方でよく話し合い、お互いが納得してから行いましょう。

贈与に関して迷うことや不安がある場合は、情報収集をしたり専門家に相談したりしてみてはいかがでしょうか。

うまく活用して、次世代に資産を渡していけるとよいですね。

田端沙織

田端沙織

鎌倉市出身、逗子市在住。2男1女を育児中。
大学を卒業後、FP2級を取得した際、資産運用の楽しさに開眼し証券会社に勤務。
10年以上お客様にまごころ込めて対応していたが、会社とお客様の向いている方向が違う事にモヤモヤを感じる。
現在は、お客様と自分が同じ方向を向くことでお金や将来の不安が少しでも減るよう、中立的な立場のFPとして活動中。
また、「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として子供、親子向け金融教育講座を開催している。

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