少額減価償却資産の特例、個人事業主はいつまで利用できる?

少額減価償却資産の特例、個人事業主はいつまで利用できる?

少額減価償却資産の特例は、中小企業や個人事業主にとって利用しやすい制度の一つです。

しかし、中小企業を対象とした措置については適用期間が決まっているため、いつまで利用できるのか気になるという方もいるでしょう。

こちらでは、少額減価償却資産特例措置の概要や適用期間、利用するメリットや注意点について見ていきます。

この記事で分かること

  • 少額減価償却資産の特例とは
  • 少額減価償却資産の特例のメリット・デメリット
  • 少額減価償却資産の償却方法の違い

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは

そもそも、少額減価償却資産の特例とはどのような内容なのでしょうか。概要と適用期間、要件などについて見ていきましょう。

少額減価償却資産の特例の概要

経理上は、購入金額が10万円以上で耐久性のあるものは減価償却資産として扱います。減価償却資産はそれぞれに耐用年数が決められており、購入金額を耐用年数に応じて案分した額しか費用計上ができないため、高額の資産を購入してもその年度で一気に節税できるわけではありません。

しかし、個人事業主が青色申告をしている場合は取得価額30万円未満の少額減価償却資産を最大300万円まで、購入した年に一括して費用計上することができます。これが少額減価償却資産の特例です。

この特例は適用期間が定められていますが、適宜期間の見直しがされることによって延長しているため、いつまで利用できるのかは不透明な部分もあります。令和4年度の税制改正大綱では期限が2年間延長されており、令和6年3月31日までの間に取得して、事業の用に供した資産に適用できるようになっています。

少額減価償却資産の特例の適用要件

対象となる資産は、1個、1台、1セットの価格が30万円未満の減価償却資産です。特例を受けられる個人事業主は資本金1億円以下であること、青色申告をしていること、従業員が常時1000万人以下であることをすべて満たす必要があります。

また、事業の用に供した事業年度分の確定申告において、一括損金処理をすると共に、該当の少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなければなりません。

少額減価償却資産の特例のメリット・デメリット

少額減価償却資産の特例のメリット・デメリット

少額減価償却資産の特例は、メリットやデメリットがありますので、きちんと理解した上で利用しましょう。

メリット

この特例のメリットは、機械や設備の取得代金全額を当該年度の経費として計上できる点です。例えば、売上が増えた年度に減価償却資産を購入した場合、少額減価償却資産の特例を使えば節税対策になります。

売上の変動が大きい個人事業主の場合、減価償却資産を購入するタイミングが調整しやすい点も大きなメリットと言えるでしょう。

また、個人事業主が利用できる制度が少ない中、法人ではなくても対象になるという点も魅力です。

デメリット

デメリットとしては、償却資産税が発生する可能性が挙げられます。30万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の課税対象となりますので、課税標準額が150万円以上になった場合には1.4%の償却資産税が発生します。

また、購入した年度の節税にはなりますが、節約できた税額よりも少額減価償却資産の取得価額が高額になりますので、結果的には支出が多くなり、手元の現金は減ってしまいます。元々必要としていた資産ならば問題ありませんが、不要なものまで購入すると資金繰りがうまくいかなくなる可能性があるため、注意しましょう。

それから、この特例を利用するには少額減価償却資産の計算や明細書の作成、青色申告による確定申告をしなければなりません。場合によっては、通常の経理よりも複雑で手間がかかります。

少額減価償却資産の償却方法の違い

少額減価償却資産の償却方法の違い

少額減価償却資産は、取得価額によって償却方法が異なります。以下にそれぞれの違いについて見ていきましょう。

取得価額が10万円未満の場合

減価償却資産は10万円以上の機械や設備が対象となっているため、取得価額が10万円未満の少額資産については消耗品等として扱い、取得価額の全額を当該年度で損金算入することが可能です。

取得価額が20万円未満の場合

取得価額が20万円未満の少額減価償却資産は、耐用年数通りに償却するほか、特例を利用して全額損金算入をするか、一括償却資産の損金算入を利用して、耐用年数に関係なく3年間定額で償却する方法のいずれかを選ぶことになります。

ただし、一括償却資産として3年間で償却する場合、3年以内に売却や廃棄をしても即時償却はできません。また、確定申告時に明細書を添付しなければなりませんが、青色申告の必要がなく、償却資産税もかかりません。

取得価額が30万円未満の場合

特例を利用して少額減価償却資産として一括償却するか、通常通りの耐用年数で償却するかのどちらかから選びます。少額減価償却資産として扱う場合には、要件を満たす必要があります。

状況判断をした上で利用するか検討を

こちらでは、少額減価償却資産の概要やいつまで利用できるのか、個人事業主が利用する際のメリット、デメリットなどについてご紹介しました。

必ずしも特例を利用する方が良いとは限りませんので、対象となる少額減価償却資産の購入を検討している場合には、事業の経営状況や手持ちの資金、節税効果などを確認した上で償却方法を決めましょう。

節税ハック編集部

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