保険で節税対策は可能?保障と節税を叶えるベストな保険選びとは

保険で節税対策は可能?保障と節税を叶えるベストな保険選びとは

毎月の給与明細や源泉徴収票を見るたびに、引かれた所得税や住民税の額をみて少し複雑な気持ちになる。可能であれば、支払う税金は少なくして手元にお金を残したい。

そんな風に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

保険をうまく活用すれば、所得税の計算のもとになる課税所得を減らすことが可能です。

今回は、保険を活用し税額を抑える方法として、保険や税金の種類と自分にとってベストな保険選びについて解説します。

この記事ではこんなことがわかります。

  • 節税できる保険の種類
  • 節税できる税金の種類
  • 自分にとってベストな保険選びとは

節税できる保険の種類

節税できる保険の種類

日本の税制には「生命保険料控除」という制度があり、所得から支払った保険料を一定額まで控除できます。そのため、生命保険料控除をうまく活用すると課税所得を減らすことも可能です。また、特定の地震保険が控除対象になる「地震保険料控除」もあります。

それぞれ節税に有効な保険の種類について、確認していきましょう。

生命保険

生存または死亡に起因して一定額の保険金の支払いが行われる保険契約のうち、納税者が支払った一般生命保険料が控除の対象になります。

平成23年12月31日以前に契約した保険は「旧生命保険料」、平成24年1月1日以降に契約した保険は「新生命保険料」に分類され、それぞれ控除される上限額に違いがあります。

  • 旧生命保険料:生命保険料分は上限5万円
  • 新生命保険料:生命保険料分は上限4万円

新生命保険料の上限金額は1万円低くなりましたが、上限額が控除される支払い保険料も10万円から8万円に下げられています。

また旧生命保険料控除では、介護保険や医療保険も生命保険と同じ控除枠になっていましたが、新生命保険控除では、医療保険と介護医療保険は生命保険とは別で控除できるようになりました。

なお、生命保険でも保険期間が5年未満のものや国外で締結した保険など、控除の対象にならない契約があります。

介護医療保険

疾病や身体の傷害および障害などにより、医療費の支払い発生を事由に保険料が支払われる保険契約のうち、納税者が支払った医療保険料や介護保険料が控除の対象になります。この控除は平成24年1月1日以降に契約した保険のみが対象となります。

個人年金保険

生存または死亡に起因して一定額の保険金の支払いが行われる保険契約のうち、年金を給付する保険で納税者が支払った個人年金保険料が控除の対象になります。控除ができる細かい要件として以下の4つがあります。

  1. 年金の受取人が本人、または配偶者であること
  2. 年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間があり、定期で支払う契約であること
  3. 年金の支払いが満60歳以降で、10年以上の定期または終身の年金であること
  4. 「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていること

生命保険と同じく、平成23年12月31日以前に契約した保険は「旧生命保険料」、平成24年1月1日以降に契約した保険は「新生命保険料」に分類され、それぞれ控除される上限額に違いがあります。

  • 旧生命保険料:個人年金保険料分は上限5万円
  • 新生命保険料:個人年金保険料分は上限4万円

それぞれの保険料分が、いくら控除されるか

それぞれの保険料分が、いくら控除されるか

保険契約したタイミングで異なる「旧生命保険料」と「新生命保険料」。それぞれの控除限度額と計算方法についても確認しましょう。

まず、控除限度額は以下になります。

旧生命保険料の限度額10万円(合計)

  • 生命保険料分:上限5万円
  • 個人年金保険料分:上限5万円

新生命保険料の限度額12万円(合計)

  • 生命保険料分:上限4万円
  • 医療介護保険料分:上限4万円
  • 個人年金保険料分:上限4万円

旧生命保険料の計算方法

平成23年12月31日以前に契約した保険で、生命保険と個人年金保険に対する保険料の控除額は以下の計算方法になります。

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払い保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払い保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

出典:国税庁 No.1140生命保険料控除「生命保険料控除額の金額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

例えば、生命保険に年間4万円、個人年金保険に年間12万円支払っている生命保険料控除額は

生命保険分32,500円+個人年金保険分50,000円=82,500円になります。この82,500円分を課税所得から控除することで節税になります。

新生命保険料の計算方法

平成24年1月1日以降に契約した保険で、生命保険と医療介護保険、個人年金保険に対する保険料の控除額は以下の計算方法になります

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払い保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払い保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

出典:国税庁 No.1140生命保険料控除「生命保険料控除額の金額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

例えば、生命保険に年間4万円、介護医療保険に年間3万円、個人年金保険に年間10万円支払っている生命保険料控除額は、

生命保険分30,000円+介護医療保険分25,000円+個人年金保険分円40,000円=95,000円になります。この95,000円分を課税所得から控除することで節税になります。

その他の節税できる地震保険

その他の節税できる地震保険

生命保険料控除以外にも、節税できる保険として地震保険があります。

地震保険料控除は、損害保険契約にかかる地震等損害部分に起因して一定額の保険金の支払いが行われる保険契約のうち、納税者が支払った地震保険料が控除の対象になります。

なお、平成18年12月31日以前に契約をした長期損害保険については、平成18年の税制改正で平成19年分からは損害保険控除が廃止されたため、以下の要件を満たすもののみが「旧長期損害保険料控除」の対象となります。

  1. 平成18年12月31日までに締結されたもの(保険や共済の始期が平成19年1月1日以降の契約は対象外)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険(共済)期間が10年以上あるもの
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの

地震保険料控除の金額は、以下の計算方法を基に計算します。

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
(2)旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
10,000円超20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
(1)・(2)両方がある場合
_
(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

出典:国税庁 No.1145地震保険料控除「生命保険料控除の金額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

節税できる税金の種類

節税できる税金の種類

保険料の控除の種類が分かったところで、次にその控除を活用してどのような税金が節税できるのか、確認しましょう。

生命保険料控除や地震保険料控除で節税できる税金は、主に所得税になります。所得税が減ると、それを元に計算している住民税も減ります。

各種控除を利用する場合、手続き方法として勤務先で年末調整をするか、確定申告手続きが必要です。

所得税

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取ったすべての所得から、各種控除できるものを差し引いた金額に一定の税率を適用して計算される税金です。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて高くなる累進課税制度の一つ「超過累進税率」が採用されています。

そのため、各種控除を活用して課税される所得金額を抑えれば所得税を低くできる場合があります。所得税の節税額の具体例として、生命保険料控除以外の所得控除されたあとの課税所得が600万円の人で計算してみます。

新生命保険料の計算方法を解説した例を参考に計算すると、生命保険に年間4万円、介護医療保険に年間3万円、個人年金保険に年間10万円支払っているので、生命保険料控除額は95,000円になります。

この場合、課税所得に対して生命保険料控除をすると、控除後の課税所得は5,905,000円。課税対象所得が5,905,000円の場合の所得税率は20%、控除金額は427,500円なので、

5,905,000円×20%-427,500円=753,500円

所得税は753,500円になります。(ここでは、復興特別所得税は考えないこととします)

生命保険料控除を利用しない場合は、課税所得が600万円なので所得税は772,500円となり、その差額19,000円です。生命保険料控除を利用すると19,000円所得税を節約する効果があります。

住民税

住民税は、1月1日現在の居住地によって課税される税金で、前年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算されます。所得金額を基にする「所得割」と定額でかかる「均等割り」があり、それらを合計したものが住民税額です。

住民税の「所得割」の部分は前年の課税所得金額を基に計算されるため、生命保険料控除などを活用して課税所得を減らせると、住民税もその分抑えられます。

相続税

生命保険には「法定相続人の数×500万円」まで相続税がかかりません。この非課税枠を利用して相続税を減らす対策が取れます。相続税対策で保険を活用する場合、毎月保険料を支払うよりも、一時払いで支払うと効果が高くなります。

一時払いにするメリットは、短期間で相続税の課税対象となる「現金」という資産を「保険」という商品に変えることができるからです。

デメリットは、保険料を一度にまとめて支払うので生命保険料控除が加入年のみの適用になること、個人年金保険は一括払いをすると、個人年金保険料控除も受けられなくなることです。

自分にとってベストな保険選びとは

ここまで保険を活用した節税効果のある控除などについて解説しましたが、自分にとってベストな保険選びをするには、どんな点に注意すればいいのでしょうか。

保険の必要性を確認

まずは、自分にとってどんな保障が必要で、その保障を得るにはどんな保険に加入する必要があるのか確認をしましょう。

保険は基本的に「いつ起きるかわからないけれど、いったん起きてしまうとまとまった資金が必要となる」ような場合に備えておく商品です。その基本を押さえて、自分だけではカバーしきれないことに対しての保障がどのくらい必要か、計算して加入しましょう。

保障内容や金額の妥当性の確認

次に、その保障内容や金額の妥当性についても確認しましょう。

日本は国民皆保険といって、すべての人がなにかしらの公的医療保険に加入しています。医療・介護ともに公的医療保険制度でカバーできる部分を知ったうえで、不足する分は貯蓄や保険加入で対処するのが良いでしょう。

節税ありきになっていないか

保険料控除は節税に威力を発揮しますが、節税ありきで不要な保険に加入してしまっては本末転倒です。特に生命保険料控除を上限いっぱいまで使おうとすると、かなりの保険料負担になります。

自分にとって不要な保障が多すぎる保険に入り多額の保険料を払っていては、節税分以上の無駄な支出が増えてしまいます。

まとめ

自分にとって必要な保障を得るのが保険の本質です。節税ありきで、必要以上の保険料を払ってしまってはトータルで考えると損をしてしまう可能性もあります。

しかし、保険料控除をうまく利用することで節税することが可能ですので、必要な保障をよく考えて保障の確保と節税効果のバランスをとってみてはいかがでしょうか。

田端沙織

田端沙織

鎌倉市出身、逗子市在住。2男1女を育児中。
大学を卒業後、FP2級を取得した際、資産運用の楽しさに開眼し証券会社に勤務。
10年以上お客様にまごころ込めて対応していたが、会社とお客様の向いている方向が違う事にモヤモヤを感じる。
現在は、お客様と自分が同じ方向を向くことでお金や将来の不安が少しでも減るよう、中立的な立場のFPとして活動中。
また、「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として子供、親子向け金融教育講座を開催している。

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