法人保険は節税対策になる?     

法人保険は節税対策になる? 

法人保険が節税対策になると考えている経営者の方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、法人保険の節税効果は薄いというのが現状です。

保険料が損金として計上できるので節税対策になると考えられている場合もありますが、税の繰り延べ効果はあっても節税効果は薄くなります。

この記事では、法人保険と税制について解説します。

  • 法人保険の節税効果が薄い理由
  • 定期保険と第三保険の税制
  • 法人保険に加入するメリット

法人保険における税制の基礎知識としてぜひご参照ください。

法人保険は節税対策にならない

法人保険は節税対策にならない

法人向けの生命保険や損害保険に加入すると、保険料が損金として計上できるので節税対策になる、と認識されていることがあります。

ですが、結論から言うと法人保険は節税対策にはなりません

最高解約返戻金が高い保険ほど、損金として計上できる割合が小さくなります。

損金計上により税の繰り延べ効果は得られますが、節税としての効果は薄くなります。

法人保険で得られるのは税の繰り延べ効果のみ

法人保険には、税の繰り延べ効果はありますが節税効果は薄くなります。

法人保険の保険料を損金として計上すれば、利益が少なくなるので法人税も安くなると考えられがちです。

ただし、保険金を受け取ったり解約して返戻金を受け取ったりすると「利益」という扱いになり、法人税がかかります。

法人税の支払いを先延ばしにしている状態であり、法人税の支払額をトータルで見ると節税効果は薄いという点に注意が必要です。

2019年の税制改正で法人保険の節税効果が薄くなった

2019年の税制改正で法人保険の節税効果が薄くなった

上述のように、法人保険で得られるのは税の繰り延べ効果であって節税効果は薄くなりますが、2019年の税制改正でさらに節税効果は薄くなりました。

税制の改正ポイントは、解約返戻率が50%以上ある保険は、契約から一定の期間は損金として計上できる割合が少なくなるというものです。

税制の改正は、法人保険の定期保険と第三分野保険(医療保険、損害保険、がん保険など)に対して適用されています。

法人保険に関する税制改正後のルールについて、以下にまとめました。

税制改正後の定期保険の新ルール

最高解約返戻率:50%以下

資産計上期間:なし
資産計上割合:全額損金として算入
取り崩し期間:契約日から契約満了まで

最高解約返戻率:50%超〜70%以下

資産計上期間:保険期間の開始日から保険期間の40%まで
資産計上割合:40%
取り崩し期間:保険期間の75%経過後、契約満了まで

最高解約返戻率:70%超〜85%以下

資産計上期間:保険期間の開始日から保険期間の40%まで
資産計上割合:60%
取り崩し期間:保険期間の75%経過後、契約満了まで

最高解約返戻率:85%超

資産計上期間:以下のいずれかの期間

  1. 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間まで
  2. 1の期間後、年換算保険料に対し解約返戻金の増加分が7割を超える期間がある倍、保険期間開始からその期間が終了するまで
  3. 1または2が5年未満の場合は5年間(保険期間10年未満の場合、保険期間の半分の期間)

資産計上割合:
保険期間開始日から10年まで:保険料×最高解約返戻金×90%
11年目以降:保険料×最高解約返戻金×70%

取り崩し期間:解約返戻金が最高となる期間の経過後から契約満了まで、均等に取り崩し

第三分野保険

定期・終身タイプ(保険料全期払い)
損金算入割合:法人向け定期保険と同様の扱い

終身タイプ(保険料短期払い)
被保険者1人につき年間の保険料合計が30万円超の場合
年間保険料×保険料払込期間÷(116歳-契約年齢)※

※被保険者の加入時年齢が55歳、保険料払込期間10年、年間の保険料150万円の場合
損金算入額=150万円×10年÷(116歳-55歳)

法人保険に加入する目的

法人保険に加入する目的

法人保険の保険料支払いによる節税効果は薄いとしても、法人保険の加入にメリットがないわけではありません。

法人保険の加入には、以下のようなメリットがあります。

  • 経営者に万が一のことが起きた時の売上減などに対処できる
  • 事業継承時の相続税の支払いに役立てられる
  • 保険解約時の返戻金を従業員の福利厚生にあてられる
  • 医療保険に加入しておくことで、従業員が入院した場合の見舞金を支払える

法人保険は、万が一の際の補償や従業員の福利厚生として活用できます。

法人保険のメリットをよく理解して、もしもの時の備えとして加入を検討するのがおすすめです。

まとめ

法人保険に加入している場合、保険料を損金として計上することが可能ですが、節税効果は薄いです。

解約返戻金が高い保険ほど損金として計上できる額は少ないので、税の繰り延べ効果はありますが節税対策としての効果はあまり期待できません。

まとまった資金がある場合は、コインランドリーのようなフランチャイズ経営で節税対策になる可能性があるので、経営投資も視野に入れることをおすすめします。

節税ハックでは、節税対策やフランチャイズ経営など、税金に関するさまざまな情報を掲載しています。他の記事もぜひ参照してみてください。


節税ハック編集部

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